選ばれる理由|高柳麻紀行政書士事務所

相続・遺言書の種類について

遺言書には種類があります。 

まず普通方式遺言と特別方式遺言の二つの形があります。特別方式遺言は、事故・災害などで身に危険が迫っているときに利用できる形式です。ですのでほとんどの場合は普通方式遺言を使うことになるでしょう。

普通方式遺言の形のなかにも3種類の書式があります。簡単に特徴や、メリット・デメリットをお伝えします。  

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は特別な手続きは必要ないため、無料で時間と場所を問わず作成できることができます。遺言書を書いた事実を誰にも伝えなくてよいので、他人に遺言内容を知られることはないことはメリットと言えます。

ただし、遺言書を個人で管理するため、偽造や隠ぺい、ご自身亡きあと見つけられないといった可能性があります。
書き方、内容によっては不備として無効になってしまう恐れもあります。

令和2年7月より法務局での保管制度が始まりました。管理に関しては安心して任せられますが、本人が出向かなければならないなどの手間がかかることもありますので注意しましょう。

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②公正証書遺言

公正証書遺言とは、2人の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。作成された遺言書は公証人役場で保管されます。専門家のもとで作成、保管する遺言書ですから内容に不備が生じる可能性は低く、偽造・紛失の心配もありません。確実性が高い遺言書となります。

しかし遺言書を作成する事前に公証役場に申請をする必要があります。さらに公証人に対しての手数料が求められますので手間がかかる形式でもあります。手数料は相続する財産額によって決定されます。

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③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が自分で用意した遺言書を二人の証人と同行して公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式です。遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。

手続きの際に、公証人や証人に内容を知らせる必要がないことがメリットですが、不備があっても指摘してもらえないため、秘密遺言証書の手続きをしていても遺言内容が無効になることがあります。

保管に関しても自身で行わなければならないので、紛失・盗難のリスクを避けることができません。確実性や安全性を考慮すると、公正証書遺言が断然お得です。よほど遺言内容を他者に知られたくない事情がない限りは公正証書遺言を選択することをおすすめします。

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2020年9月30日




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