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法人設立サポート | 高柳麻紀行政書士事務所

法人設立サポート
行政書士業務

弊所には、個人事業主の方から「法人化するにはどうしたらいいのか」、これから事業を始める方が「個人事業主と会社組織どちらで起業したらいいか」といったご質問が多く寄せられます。

その方の現状や、どのような事業を行うのかによって、どちらがよいとは一概には決められません。

法人設立のメリット・デメリットを把握したうえで法人設立をお考え下さいね。


法人設立のメリット・デメリット

【法人設立のメリット】

①対外的な信用力となる

会社は商号、住所、資本金などが登記されるので、一般的に個人事業主よりも信用を得られます。大手企業などは、実績があっても個人事業主には仕事を発注しないこともあります。肩書や名刺に「株式会社」「合同会社」とあるだけで、取引先の印象が変わることも事実です。

②節税面でのメリット

法人税は利益が増えても、原則一定税率なのに対し、個人事業主では所得が増えるほど税率が高くなるという課税方法になっています。売上が大きい場合は、法人税が有利になります。その他にも、会社組織にした方が経費にできる費用が増加して有利な部分があります。年間所得が400万円を超える水準になってくれば法人化を検討するタイミングといってもいいでしょう。

③資金調達について

資金が必要なとき、金融機関などからの融資交渉では、個人事業主は融資条件が会社組織よりもかなり厳しくなります。

④決算日を自由に設定できる

個人事業主の事業年度は1月〜12月と決められていますが、法人の場合は決算日を自由に決める事ができます。 繁忙期と決算事務が重ならないようにすることができるのです。

個人事業主で金融機関から融資を受けようとすると、多くの場合、第三者保証人を要求されます。
法人の場合は、財産管理が厳格で、損益計算書と貸借対照表が作成されますので、金融機関も明確に融資判断ができ、広く資金調達の可能性が開かれています。

⑤個人資産が差押を受けない

個人事業主の場合、借入金、仕入れ先への未払いなど、当然ですが、事業主が返済しなければなりません。 法人の場合は出資の範囲内での責任にとどまりますので、会社が破産した場等でも形式的には個人に返済義務はありません。 ただし、中小企業の場合、金額の大きな仕入代金の決済や、金融機関の借入について、社長個人が連帯保証人になることを求められる場合がほとんどなので、このような場合では、個人としての返済義務が生じます。

【法人設立のデメリット】

①設立に時間・コストがかかる

法人を設立するには、定款の作成・登記申請など個人事業主に比べて時間と費用がかかります。費用については法人の形態にもよります。

また毎年税務申告を行う際に、たとえ法人が赤字であっても法人住民税の均等割は支払う必要があります。東京都の場合、均等割は最低でも7万円は毎年かかります。

②社会保険への加入

法人化すると、社長一人の会社でも社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務づけられます。 社会保険の保険料は、国民健康保険と国民年金に加入する場合に比べて高額になります。厚生年金はもらえる年金の額が国民年金に比べてかなり多いので、一概に厚生年金の方が損するわけではありません。 しかし、従業員を雇う場合には、社会保険料に係る会社の負担は大きくなるでしょう。 

③事務の負担増加

法人は個人事業主よりも厳密な会計ルールに従った会計処理が必要になります。 税金の申告でも、個人事業主の所得税より法人税の申告が複雑で、税理士・公認会計士などの専門家に依頼しないと時間がかかりすぎます。

 また、社会保険や労働保険の手続きも発生します。株主総会の開催、役員変更登記など法律上求められる手続も必要となり、個人事業主の場合に比べて格段に事務負担が増加します。

 

法人の種類

2006年施行の新会社法では、設立できる会社の種類は、式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つです。

また営利法人、非営利法人という側面や「法人とは?」から考えると、一般社団法人、NPO法人、一般財団法人、学校法人など16種類にも及びます。

ここでは個人事業主の方やこれから起業しようとする方が取り組みやすい形態についてお伝えします。

(1)株式会社

株式会社は、もっとも一般的な会社形態です。
債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様は、間接有限責任です(会社法第104条)。
会社債権者にとって担保となるのは、会社財産だけになります。

株式の発行による資金調達が可能で、集めた資金を、事業活動に充てることができます。
出資者を募って株式会社を設立するケースもあれば、個人事業主が、節税対策で法人化するケースもあります。

株式会社の最大のメリットは、社会的な信用度が高いことです。
たとえば、個人事業主や合同会社等と比べると、融資や助成金の面で優遇されることが多く、ビジネスを大きく発展させていきたいといった方にはビジネスチャンスがつかみやすいと言えます。

一方、赤字経営であっても、最低7万円ほどの法人税が課される、会計処理が複雑化するといったデメリットもあります。
設立には登録免許税15万円、定款認証5万円、印紙4万円、トータルで約25万円の費用がかかります。その他、会社の実印や銀行印も必要となります。

(2)合同会社

2006年に新会社法が施行されて以降、有限会社に代わる会社形態として注目されているのが、合同会社です。
債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様は、間接有限責任です。

組織は、経営者と出資者が同一で、出資者全員が、有限責任社員として、会社の経営に携わります。

新たに会社を設立する場合は、株式会社と合同会社のメリット・デメリットをそれぞれ比較検討して、どちらかを選択することになるでしょう。

合同会社のメリットは、設立コストの安さと簡便さです。
株式会社設立に必要だった定款認証が不要で、登録免許税も6万円で済みます。

登記に必要な書類も少なく済むため、早く簡単に設立できます。また、株主総会や決算公告が不要であることから、経営上の事務作業も、株式会社に比べると負担が少ないです。

ただし、社会的信用度は株式会社に劣るため、資金調達や契約等で、不利になることがあるかもしれません。

(3)一般社団法人

「一般社団法人(略:一社)」とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠に設立される非営利法人のことです。 一般社団法人の設立には2人以上の社員が集まれば設立することができ、事業内容も特に制限はありません。

法律上の「非営利」とは、利益を上げてはいけないとか、お金を儲けてはいけないとか、そのような意味ではありません。

一般社団法人は、しっかり売上を上げて、しっかりお金を儲けていいのです。ただし、生じた利益を「剰余金の分配」という形で、社員や理事に分配してはいけないという制度です。

仮に、一般社団法人が非常に儲かって、利益が10億円生じたとしても、構成員に分配しなければ、「非営利」法人です。

生じた利益は「剰余金の分配」ではなく、次の事業の再投資に回すことになります。

なお、一般社団法人が雇用している従業員に給料を払ったり、理事に役員報酬を払うことは、問題なく可能です。 この点も誤解が多いのですが、雇用している従業員に給料を払ったり、理事に役員報酬を払ったりすることは、剰余金の分配に該当しませんので、「非営利法人」であることと関係ありません。

一般社団法人は定款認証が必要で、登録免許税は6万円です。登記に必要な書類は合同会社同様簡便なものとなります。

 

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