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遺言書作成・相続業務 | 高柳麻紀行政書士事務所

遺言書作成・相続業務
行政書士業務

遺言書には種類があり、作成方法が異なります。

「遺言」の自由
遺言は、生前自由に処分できた自分の財産を、「遺言」という最終意思表示によって処分することです。遺言は自分亡きあとの「分身」となります。ですから、どのように処分しようと原則自由となります。特に相続財産は、被相続人が築いてきたものですから、遺言の効力が大きく及びます。

「遺言書」の種類
遺言書には、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」があります。それぞれのメリット、デメリットを知っておきましょう。


遺言書の種類とメリット・デメリット

「遺言」の自由
遺言は、生前自由に処分できた自分の財産を、「遺言」という最終意思表示によって処分することです。遺言は自分亡きあとの「分身」となります。ですから、どのように処分しようと原則自由となります。特に相続財産は、被相続人が築いてきたものですから、遺言の効力が大きく及びます。

自筆証書遺言ペン

自筆証書遺言の4つのポイント

自筆証書遺言を作成するポイントは、以下の4つです。
①遺言者本人が、自分自身で書く
②日付を記載する
③署名をする
④捺印する

自筆証書遺言はその名の通り、遺言者本人が作成する遺言書です。財産の内容を示す「財産目録」についてはパソコンでの作成が認められるようになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。自筆証書遺言が有効になるためには厳格な条件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効になります。

【自筆証書遺言のメリット・デメリット】

自筆証書遺言には特別な手続きは必要ないため、無料で時間と場所を問わずお手軽に作成できるのがメリットであると言えます。これまでは紛失や盗難のおそれ、遺言者が亡くなっても発見されないおそれ、家庭裁判所による検認の必要性がデメリットとしてあげられましたが、2020年7月10日から法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
しかし、注意すべきポイントがあります。

◆必ず遺言者本人が法務局に出向き手続きをしなければならない
◆写真付きの本人確認書類が必要(運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書など)
法務局では内容が適正までかはチェックされません
つまり、書き方、内容が適正でなければ遺言書は無効になる可能性があります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成手順です。ご本人による必要な書類や財産の調査、公証人との打合せ予約等手間がかかりますので、専門家に依頼した場合の手順になります

①専門家(当事務所行政書士)が文案を作成する。
②行政書士が公証人と打ち合わせをし、公証人が文案チェックと費用を提示する。
③公証役場の文案を依頼者者に提示し確認後最終決定となる。
④証人二人が立会いのもと、公証役場で公正証書遺言を作成する。
財産金額によって公証役場への手数料は変わりますが、公証人が作成するので形式不備で無効となるリスクがなく、もっとも安全で確実な遺言書となります。

【公正証書遺言のメリット・デメリット】

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言となります。専門家のもとで相続人と確認を取りながら作成する遺言書なので、内容に不備が生じる可能性が低く、保管も任せられるので偽造、紛失の心配がありません。また公証人が遺言能力を確認しますので、遺言能力で揉めた場合も有効性が否定されるリスクが軽減されます。3つの形式の中で最も確実に遺言の内容を実現できるのが公正証書遺言のメリットです。

デメリットとしては、事前に公証役場に申請する必要がありますので、最も手続きに手間がかかる形式でもあります。また公証人への手数料がかかる点にも注意しなければなりません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言とは、公証人と証人2人以上に遺言書の存在を証明してもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言書の内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、遺言の内容を秘密にしておくことができるのが、秘密証書遺言の特徴です。
ただし、他の方法と比べ手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けるため、利用の割合は非常に少なくなっています。

【秘密証書遺言のメリット・デメリット】

秘密証書遺言は手続きの際に公証人と証人に内容を公開をする必要がないので、誰にも遺言の内容を知られずに遺言の存在だけを認識させられるのがメリットと言えます。
しかし、誰にも内容を公開しないことから不備があっても誰にも指摘されないため、不備があれば遺言内容が無効になることがあります。また、手続きが済んだ後は自分で遺言書を持ち帰り保管する必要があるため、紛失・盗難のリスクを避けられないのも秘密証書遺言のデメリットです。

 

こんなお悩みはありませんか?

自宅について

自宅は長男にの残したいが望み通りに残せない

「自宅は長男に」と思っていても、他の子供や配偶者が口出しすることや、疎遠な相続人がいることで、遺産分割協議で揉めてしまい、残したい人にきちんと財産を残せないことがあります。誰に何を残すか指定するには遺言書が必要です。

財産の残し方について

妻に全財産を残したいが・・

夫婦二人で築いた財産なのに、妻に全財産を残せない。。子供がいない場合、被相続人の親・兄弟姉妹、場合によっては甥や姪まで相続人が広がり、遺産分割でトラブルになることがあります。全財産を確実に奥様に残すためには、遺言書の作成が必須です。

 

遺産を残したい人がいる場合

法定相続人ではない人に財産を残したい

自分の面倒をよく見てくれた息子のお嫁さんや、どんなに自分に尽くしてくれた人がいても、法定相続ではそれらに人に財産を引き継ぐことはできません。遺言書があれば遺贈という形でどなたにでも財産を分配することが可能になります。

弊所で作成するメリット

メリット①

法的に有効な遺言書を作成できます

当事務所にご依頼いただいた場合、お客様は難しい文面について考える必要はありません。「不動産は妻に」「預貯金は長男に」などご希望の内容をお伝えいただければ、実際に相続が発生したときに名義変更等の手続きが、確実にスムーズにおこなえるよう、法的に有効な有効な遺言書の文面を起案いたします。
遺言書作成に必要な戸籍謄本や不動産登記簿などの資料収集や情報収集もすべてお任せください。

メリット②

専門的・客観的な立場からアドバイスいたします

遺言に残したいご希望が法的に実現可能なものかどうか、トラブルが起こる可能性はないかなど、専門家・客観的なアドバイスをご提供いたします。
また、相続税について、今後の生活設計にご不安がある場合には、税理士やファイナンシャルプランナー、保険会社とのネットワークを活かし、さまざまな対策を共に考えてまいります。

メリット③

遺言の内容が実現されるようお手伝いできます。

遺言書の内容を確実に実現したいという場合は、遺言作成時に当方を遺言執行者に指定することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う、遺言者の代理人のことです。遺言執行者は法律で、遺言で指定された事務をおこなうための全権を与えられています。
当方に遺言執行者就任をご依頼いただければ、相続手続きでトラブルが発生する心配がなく、ご遺族の手をわずらわせる心配もありません。確実かつスムーズに遺志を実現することができます。

 

 

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