公正証書・内容証明
行政書士業務
公正証書
公正証書とは契約の成立や一定の事実等、一定の事項について、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。公正証書の作成手続は、公証人法(明治1年法律第53号) という法律により、厳格に規定されています。
公証人は、公証事務を担う公務員です。原則として、判事や検事などを長く務めた法律事務の経験豊かな者で、 公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することとなっています(公証人法第13条)。
【公正証書の種類】
公正証書の種類は多岐に渡ります。主に作成されるものには次のようなものがあります。
金銭消費貸借契約公正証書 | お金の貸し借りに関する契約です。 |
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債務弁済契約 公正証書 |
確定した債務の支払方法を定める契約です。 |
離婚給付契約 公正証書 |
離婚における事項を定める契約です。 (慰謝料や財産分与、親権・養育費・面会交流権、など) |
遺言公正証書 | 死亡後の財産の処分方法などについて定める証書です。 |
死因贈与契約 公正証書 |
死亡した際に無償で他人に財産をあげる場合の契約です。 |
扶養契約公正証書 | 親子間や兄弟間、又は扶養義務者間における扶養内容や分担割合を定める契約です。 |
任意後見契約 公正証書 |
老後の財産管理や介護などをお願いしておく契約です。 公正証書として作成することが義務付けられています。 |
遺産分割協議 公正証書 |
相続人間で定めた遺産分割内容を書面にしておきます。 |
不動産売買契約 公正証書 |
不動産の売買に関する内容を定めた契約です。 |
定期賃貸借契約 公正証書 |
不動産の定期賃貸借は法律により公正証書として作成することが義務付けられています。 |
抵当権設定契約 公正証書 |
不動産を担保とする融資などの契約で利用される公正証書のことです。 |
事実実験公正証書 | 公証人に見聞きしてもらった内容を、そのまま公正証書にするものです。 |
尊厳死宣言公正証書 | 無理な延命措置を望まず、自然死を望むという意思表示です。 事実実験公正証書の一種です。 |
内縁解消に伴う 公正証書 |
離婚と同様、解消における事項を定める契約です。 |
婚約解消に伴う 公正証書 |
婚約破棄に伴う慰謝料や堕胎、認知などの事項を定める契約です。 |
交際解消公正証書 | 男女関係の交際解消に伴う清算内容などを定める契約です。 |
【公正証書作成の流れ】
①事前準備
公正証書の作成には、十分な準備が必要です。
公証人に公正証書の作成を依頼をするためには、公正証書にしたい契約や合意の内容等をまとめた文書と、嘱託する当事者本人の身分を証明するための資料を事前に準備する必要があります。
②手順
受付(事前の予約が必要です。) |
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当事者の身分確認資料の調査(本人が出向く場合、代理人が出向く場合と集める資料が異なります。) |
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公正証書作成に必要な内容の聴取(事前にメールなどを利用して公正証書にしたい内容を 公証人に通知し、公証人はこれを検討して必要があれば補正、修正をし、これを当事者にメールで通知して了解を得るなど、事前の調整が行われるのが実状です。) |
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公正証書の作成(公証人は、聴取した内容から公正証書を作成します。) |
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公証人による公正証書の読み聞かせまたは閲覧 |
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公証人と列席者の署名押印(列席者とは、出頭した当事者又は代理人のことです。) |
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公正証書原本の保存と正本・謄本の交付(公証人手数料と課税文書の場合収入印紙代金が発生します。) |
内容証明
内容証明とは内容証明郵便とは、手紙の一種です。
差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されます。
配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、通常は「配達証明」を付けて利用されます。受取人に送付するもの1通に加えて、差出人保管用・郵便局保管用として謄本2通を用意して差し出すことで、受取人・差出人・日本郵便がそれぞれ文書の内容を確認できる仕組みです。
作成する文書は、手書き・パソコン入力のいずれでも可能で、郵便局の窓口で差し出すほか、インターネットを利用した電子内容証明サービス(e内容証明)でも差し出すことができます。
【内容証明郵便の効力】
①法的手段における証拠になる
内容証明郵便自体に法的拘束力はありませんが、一般的に法的手段へ訴える前段階で利用されます。文書の内容・差出人・宛先・作成した年月日とともに、郵送した事実を公的に証明することができる郵便だからです。
②心理的プレッシャーとなる
相手側にとっては「裁判になってしまう可能性がある」という気持ちにさせやすくなるでしょう。債務督促の内容証明では、裁判を行い社会的信用性を失うリスクを発生させるより、支払いに応じるほうが得策と、すぐに応じてくれることもあります。
③時効の完成猶予効力が得られる
債権の場合、時効という制度があります。
一定期間の経過によって、権利が発生したり消滅したりする制度です。
例えば債権の行使が一定期間行われなかった場合(お金を返す側が5年間返さないまま「これで時効ですよね」と言われた場合)、「時効が完成」してしまいます。
その前に債権者が「支払いの督促」を内容とした内容証明を送ると、時効の完成猶予として時効完成が伸びることになるのです。
※時効の完成猶予に関しては他にも方法があります。
- 裁判上の請求(民法147条1項1号)
- 強制執行(民法148条1項1号)
- 催告(民法150条1項)
- 債務者の承認(民法152条1項)
権利についての協議を行う旨の合意」が新設されました(民法151条)
内容証明郵便は、第3者である郵便局が内容文書の存在を保証するという性質を活かし、文書の受取人に対して差出人の立場が一貫しており、強い意志が明確であることを示すことができます。これにより、契約の誠実な履行を求める圧力などを、丁寧でありながら正式な形で受取人に与えることができるという点で、心理的な効果を発揮します。正しい手順と使い所を把握し、効果的に使用しましょう。
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