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補助金申請代行 | 高柳麻紀行政書士事務所

補助金申請代行
行政書士業務

新型コロナウイルスによる中小企業者さまへの影響が長引いており、「補助金バブル」とも言えるほど様々な補助金が国、地方公共団体の予算で組まれています。

正しい認識で正しく経営状況を見直し「補助金」を使うことで、有効な経営改善・新たなビジネス発展ができるチャンスです!

弊所では思い切った、新しいビジネス展開を考える経営者さまに寄り添い、事業計画を作成し、補助金の申請代行を承っております。


補助金とは?

 

《補助金は貰えるもの?》

小規模事業者の事業プロジェクトの補助として受給される補助金は返済の必要がないので、会社の資金保有額を増やすための方法と考えれば「貰えるもの」とも言えますが、しっかりとした事業計画に基づいてプロジェクトの実行をしなければ受け取ることはできません。補助金を考えるにあたっては以下のような注意をする必要があります。

 

①補助金事業は、補助金適正化法に基づき実施されます。

補助金事業は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」に基づき実施されます。補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。申請書類の作成・提出に際しては、申請書類の「様式1」において、「申請書類の記載内容は真正である」旨の誓約をしまけっさすので、事実と異なる記載内容での申請とならないように注意する必要があります。 申請書の内容に虚偽がある場合や、法令に違反していることが明らかな場合、当該法令による罰則のほか、採択取消、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還(加算金付き)等の処分を受ける可能性があります。

②「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象となる経費支出はできません。

審査の結果、採択がされると、補助金事務局から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となります。

「採択通知書」が届いても、「補助金交付決定通知書」到着前の発注・契約・支出行為は対象外となってしまいますのでご注意ください。また、支出行為は、銀行振り込み方式が大原則です。(小切手・手形による支払は不可)補助金執行の適正性確保確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超(税抜)の支払は現金支払は不可です。

③補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。

補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ(発注・契約前に)、所定の「変更承認申請書」を提出し、その承認を受けなければなりません(内容によっては変更が認められない場合もあります)。

なお、「設備処分費」、「業務効率化(生産性向上)の取組」による経費支出は、あらかじめ申請時に所定の様式内に内容を記載し、「経費明細表」に計上していることが前提条件となりますので、変更承認手続きにより事後に補助対象経費に加えることはできません。

④補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れません。

補助金交付決定後、採択を受けた事業者に補助事業の実施を開始していただきます。補助事業の終了後は補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。 もし、定められた期日までに実績報告書の提出が補助金事務局で確認できなかった場合には、補助金交付決定を受けていても補助金を受け取れなくなりますので、期日は必ず守ってください。

⑤実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合があります。

補助上限額が引き上がる取り組みを行う計画により補助金交付決定を受けても、実績報告書等の確認時に補助上限額引き上げ要件と満たしていると認められない場合には、補助上限額の引き上げが適用されません。

また、実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が計上されていることが判明した場合には、当該支出を除いて補助対象経費を算出するよう補助金事務局から連絡を受けます。また、収益納付に該当する事業を実施した場合、減額して補助金が支払われることがあります。

⑥所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。

単価50万円(税抜)以上の機械装置等の購入や、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助企業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず日本商工会議所へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。日本商工会議所は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価値から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、「小規模事業者持続化補助金<一般型>交付規定」(以下、「交付規定」という。)違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。

⑦補助事業関係書類は事業終了後5年間保存しなければなりません。

補助事業者は、補助事業に関する帳簿および証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、日本商工会議所や国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。この期間に、会計検査院による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金を受けた者の義務として応じなければなりません。また検査等の結果、仮に補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。

⑧国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。

同一の内容について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業は補助対象事業となりません。

 

 

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金には、【低感染ビジネスリスク型】と【一般型】があり、昨年より数回にわたって公募がおこなわれています。補助金額や給付率、目的が異なっているため、自社の事業の持続化、発展を考えて選ぶことをおすすめします。

 

【低感染ビジネスリスク型】

事業計画に基づき、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少を目的とした投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

【補助額】
上限100万円

【補助率】
3/4

【公募期間】
第1回:2021年5月12日(水)
第2回:2021年7月7日(水)
第3回:2021年9月8日(水)
第4回:2021年11月10日(水)
第5回:2022年1月12日(水)
第6回:2022年3月9日(水)

【申請方法】
申請は電子申請のみとなります。「GビズIDプライムアカウント」又は「暫定GビズIDプライムアカウント」の取得が必要になります。https://www.jizokuka-post-corona.jp/flow/

 

【一般型】

事業計画にに基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組や、販路拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組に関する経費の一部を補助するものです。

補助額】
上限50万円

【補助率】
2/3

【公募期間】
第5回:2021年6月4日(金)
第6回:2021年10月1日(金)
第7回:2022年2月4日(金)

※一般型は電子申請だけでなく、郵送申請も可能です。

【郵送による提出先】
〒151-8799
代々木郵便局留め
<一般型>日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
電話番号 03-6747-4602

 

事業再構築補助金

【2021年は事業再構築補助金が目玉です!】

ポストコロナ・ウィズコロナ時代に対応するために、新分野展開、業態転換、事業再編といった思い切った取組に挑戦する中小企業・中堅企業さまを応援する補助金です。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

 

《対象》

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月間の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たりの付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加を達成すること。


《補助額》
【中小企業】

通常枠 補助額100万円~6,000万円 補助率 2/3
卒業枠※ 補助額6,000万円~1億円 補助率 2/3

※卒業枠とは、400社限定。事業期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠です。

【中堅企業】

通常枠 補助額100万円~8,000万円 補助率 1/2
(4,000万超は1/3)
グローバルV字回復枠※ 補助額8,000万円~1億円 補助率 1/2

※グローバルV字回復枠とは、100社限定。以下の要件をすべて満たす中堅企業向けの特別枠です。
①直前6か月のうち任意の3か月合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

7/30(金) 18:00から、第3回の公募を開始しました。
申請の受付開始は、8月下旬となっています

第3回公募締め切り後、さらに2回程度の公募が予定されています。

 

対応エリア

横浜市

緑区 · 青葉区(あざみ野など) · 鶴見区 · 神奈川区 · 南区 · 港南区 · 保土ケ谷区 · 旭区 · 磯子区 · 港北区 · 都筑区 · 戸塚区 · 栄区 · 泉区 · 瀬谷区など

川崎市

川崎区 · 高津区 · 宮前区 · 麻生区 · 幸区 · 多摩区など

その他、神奈川県全域

県央地域
相模原市 · 厚木市 · 大和市 · 海老名市 · 座間市 · 綾瀬市 · 愛川町 · 清川村

湘南地域
平塚市 · 藤沢市 · 茅ヶ崎市 · 秦野市 · 伊勢原市 · 寒川町 · 大磯町 · 二宮町

横須賀三浦地域
横須賀市 · 鎌倉市 · 逗子市 · 三浦市 · 葉山町

県西地域
小田原市 · 南足柄市 · 中井町 · 大井町 · 松田町 · 山北町 · 開成町 · 箱根町 · 真鶴町 · 湯河原町


  • Zoomにも対応しております。遠方の方もお気軽にご連絡下さい。
  • 遠方でご訪問が必要な場合には、別途、往復交通費実費を申し受けます。


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